オフィスビルやマンションの給水設備には、貯水槽(受水槽・高置水槽)が設置されていることが多くあります。特定建築物に該当する建物では、この貯水槽の清掃が建築物衛生法によって義務付けられていますが、「どのくらいの頻度で清掃すればよいのか」「清掃当日は何が行われるのか」といった具体的なイメージを持てていない方も多いのではないでしょうか。ここでは、貯水槽清掃の法定頻度と作業の流れについて解説します。
貯水槽清掃の法定頻度
建築物衛生法に基づく特定建築物では、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うことが義務付けられています。これは受水槽・高置水槽のいずれも対象です。あわせて、貯水槽の点検(有害物や汚水の流入がないかの確認など)や、給水栓における残留塩素濃度・色・濁り・臭い・味の検査も定期的に行う必要があります。飲料水の水質検査についても、項目に応じて6か月以内ごとに1回、または年1回といった頻度で実施することが定められています。
清掃の時期を決める際は、法定の周期を守ることはもちろん、テナントの入退去や空調・給水設備の点検スケジュールとあわせて調整している建物も多いようです。前回の清掃時期が分からない場合は、まず過去の点検記録や委託先の管理会社に確認し、次回の実施時期を早めに把握しておくと、業者の手配や断水日の調整をゆとりを持って進められます。
清掃当日の作業の流れ
貯水槽清掃は、一般的に以下のような流れで進みます。
- 断水日時の事前告知(テナント・入居者への周知)
- 水槽内の水を排水し、内部を洗浄
- 底部にたまった沈殿物や壁面の汚れを除去
- 洗浄後の水ですすぎ、排水
- 消毒(次亜塩素酸ナトリウムなどによる槽内消毒)
- 通水後、残留塩素濃度などを確認して作業完了
作業中は断水が発生するため、事前にテナントや入居者へ日時を周知しておくことが欠かせません。清掃後には、作業報告書に加えて、水質検査の結果や写真付きの記録が発行されるのが一般的です。これらの記録は、行政への届出や立入検査の際に必要となる資料にもなりますので、大切に保管しておきましょう。
清掃を怠るとどうなるか
貯水槽の清掃を怠ると、槽内に藻や沈殿物、雑菌が蓄積し、水質の悪化につながるおそれがあります。飲料水として使用する水の衛生状態が損なわれれば、建物利用者の健康リスクにも直結しかねません。また、法定点検を実施していないことが立入検査などで判明した場合、都道府県知事等からの指導や改善命令の対象となることもあります。「特に異常が出ていないから」と先延ばしにせず、決められた周期で確実に実施することが大切です。
清掃業者を選ぶ際に確認したいこと
貯水槽清掃は、「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録を受けた業者に依頼するのが一般的です。見積もりを依頼する際は、清掃の作業内容や所要時間、断水の有無、報告書の発行形式などをあらかじめ確認しておくと、当日のトラブルを防ぎやすくなります。また、受水槽と高置水槽の両方が設置されている建物では、どちらも清掃対象に含まれているかを見積もり段階で確認しておくと、後から追加費用が発生するといった行き違いを防ぎやすくなります。複数の業者から見積もりを取り、料金だけでなく対応の丁寧さや説明の分かりやすさもあわせて比較するとよいでしょう。
まとめ
貯水槽清掃は、特定建築物の管理者に課された法定義務であり、1年以内ごとに1回の実施が求められています。清掃を怠ると水質悪化や行政指導のリスクがあるため、計画的なスケジュール管理と信頼できる業者選びが欠かせません。まずは自分の建物の直近の清掃時期を確認し、次回の周期に向けて早めに準備を進めておくと安心です。
岡山県内で対応している業者
貯水槽清掃に対応している、岡山県内の業者です。
- 日本ビル管理株式会社|岡山市北区。貯水槽清掃に対応しています。
- 株式会社建美|倉敷市。貯水槽清掃に対応しています。
- 株式会社フジックス・ジャパン|岡山市東区。貯水槽清掃に対応しています。
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