オフィスビルや商業施設、マンションなどを所有・管理していると、「特定建築物」という言葉を目にすることがあります。これは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:建築物衛生法、ビル管理法)で定められた、一定規模以上の建物を指す用語です。
特定建築物に該当する建物の条件
延べ面積が3,000平方メートル以上(学校教育法に基づく学校は8,000平方メートル以上)で、かつ、以下のような用途で使われている建物が対象になります。
– 事務所・興行場・百貨店・店舗
– 集会場・図書館・博物館・美術館
– 遊技場・ホテル・旅館
– 学校(一部)
該当する場合、建物の所有者・管理者は都道府県知事等への届出と、法律で定められた点検・維持管理が義務付けられます。
義務付けられている主な点検項目
ビル管理法では、おおむね以下のような点検・管理が義務付けられています。
1. **空気環境の調整** – 空気環境測定(温度・湿度・CO2濃度など)
2. **給水及び排水の管理** – 貯水槽の清掃、飲料水の水質検査
3. **清掃** – 日常清掃・大掃除
4. **ねずみ、昆虫等の防除** – 年2回程度の生息状況調査と防除
これらの点検は、専門の資格を持つ業者に依頼するのが一般的です。特に、建物全体の衛生管理を統括する「建築物環境衛生管理技術者」の選任は、特定建築物の管理者に義務付けられています。
点検を怠るとどうなる?
点検や届出を怠った場合、都道府県知事等からの改善命令の対象となることがあり、命令に従わない場合は罰則(懲役または罰金)が科されるケースもあります。「うちは大丈夫」と思わず、まずは自分の建物が特定建築物に該当するかどうかを確認し、該当する場合は計画的に点検体制を整えることが大切です。
次回は、実際にかかる点検費用の相場について解説します。

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