「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:建築物衛生法、ビル管理法)は、多数の人が利用する建物の衛生的な環境を維持するために定められた法律です。ここでは、制度の基本的な仕組みを分かりやすく解説します。
法律の目的
不特定多数の人が出入りする建物では、空気環境の悪化や水質の汚染などが起きると、利用者の健康に影響を及ぼすおそれがあります。建築物衛生法は、こうしたリスクを防ぐために、一定規模以上の建物(特定建築物)の所有者・管理者に対して、維持管理の基準を定めています。
特定建築物の管理者に求められること
特定建築物に該当する場合、主に以下の対応が求められます。
– 建物の使用開始から1ヶ月以内に、都道府県知事等へ「特定建築物届出書」を提出する
– 「建築物環境衛生管理技術者」を選任する
– 空気環境測定・給排水管理・清掃・ねずみ昆虫等防除など、法律で定められた基準に従って維持管理を行う
– 点検・管理の記録を一定期間保存する
違反した場合の罰則
届出を怠ったり、維持管理基準に違反したりした場合、都道府県知事等から改善命令が出されることがあります。命令に従わない場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります(建築物衛生法第13条等)。また、建築物環境衛生管理技術者を選任しなかった場合も罰則の対象となります。
「うちは対象外」と思い込まないために
延べ面積の基準(3,000平方メートル以上、学校は8,000平方メートル以上)を満たしていても、用途によっては特定建築物に該当しないケースもあれば、増改築によって新たに該当するようになるケースもあります。判断に迷う場合は、岡山県・岡山市などの担当窓口や、専門知識を持つビル管理点検業者に相談してみましょう。
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